お受けする範囲
- ターゲット校の考え方を一緒に整理する
- 高校生向け案内物の伝わる構成を助言する
- 進路指導部へのアポイントと、企業魅力の説明を広報として行う
- 訪問後、先生から伺った就職希望動向や印象をレポートする
- 無料診断で、訪問前の弱点を10秒で可視化する
検索語の解説ページ
高校訪問代行で検索される企業様の多くは、「担当者が多忙で、進路指導室へ自社の顔を届けられない」という事情をお持ちです。その課題自体は、当社がお受けしているご相談と同じです。
一方で、高校生の募集は職業安定法の規律が厳しく、「代わりに学校を回って採用する」サービスと、「企業の広報として進路指導部へ魅力を届ける」サービスは同じではありません。当社(高校向け企業PRパートナー/運営: 有限会社R.)は後者です。採用選考の代行、生徒へのあっせん、職業紹介は行いません。
左列は検索時に想像されがちな内容です。特定の事業者を違法と断定するものではありません。
| 項目 | 高校訪問代行に期待されがちなこと | 当社が行う企業PR |
|---|---|---|
| 学校での立場 | 採用担当の代わり | 企業の広報として、企業名を明示してご挨拶 |
| 話す内容 | 応募勧奨や選考案内まで含むことがある | 事業、職場、教育・福利厚生、求める人物像 |
| 生徒個人 | 連絡先取得やスカウトを想像される | 行わない |
| 応募・面接 | 受付や設定まで任せる期待がある | 行わない。企業様が直接対応 |
| 求人票の提出 | 業者が提出主体になることがある | 提出主体は企業様。添削と手順の助言は可 |
| 同行 | 何回でも任せる | 企業担当者の同行は可能。ただし最大2回 |
| 成果の約束 | 応募数・内定 | 約束しない。訪問記録と先生の所見を還元 |
| 法令上の整理 | 委託募集や職業紹介に当たる可能性 | 広報として線引き。該当性は労働局確認が前提 |
言葉だけでは判断できません。労働者の募集に従業員以外の者が従事し、報酬が発生する場合は、職業安定法第36条の委託募集として許可が必要になり得ます。報酬がなくても届出が必要な場合があります。当社は、募集そのものの受託ではなく企業PRとして設計しています。最終的な該当性は、訪問の実態を管轄の労働局にご確認ください。
企業の魅力を進路指導部へお届けする訪問は、サービスの中心です。ただし、採用担当者の不在を埋めて応募まで取る、という意味の代行ではありません。
必須ではありません。ただし、担当者の顔が見えることは学校側の安心につながります。ご同行は可能ですが、最大2回までです。
会員登録不要の診断で、待遇とこれまでの訪問実績から弱点を確認できます。その結果を持って、当社が行う範囲と行わない範囲を無料相談で確認できます。
参照: 厚生労働省「労働者募集業務取扱要領(委託募集)」
まずは求人票の弱点を確認するか、当社が行う企業PRの範囲を相談してください。役割分担の詳細はトップページでも説明しています。