検索語の解説ページ

「高校訪問代行」をお探しの企業様へ。できることと、やらないことを先に説明します。

高校訪問代行で検索される企業様の多くは、「担当者が多忙で、進路指導室へ自社の顔を届けられない」という事情をお持ちです。その課題自体は、当社がお受けしているご相談と同じです。

一方で、高校生の募集は職業安定法の規律が厳しく、「代わりに学校を回って採用する」サービスと、「企業の広報として進路指導部へ魅力を届ける」サービスは同じではありません。当社(高校向け企業PRパートナー/運営: 有限会社R.)は後者です。採用選考の代行、生徒へのあっせん、職業紹介は行いません。

期待されがちなことと、当社の範囲

左列は検索時に想像されがちな内容です。特定の事業者を違法と断定するものではありません。

項目 高校訪問代行に期待されがちなこと 当社が行う企業PR
学校での立場採用担当の代わり企業の広報として、企業名を明示してご挨拶
話す内容応募勧奨や選考案内まで含むことがある事業、職場、教育・福利厚生、求める人物像
生徒個人連絡先取得やスカウトを想像される行わない
応募・面接受付や設定まで任せる期待がある行わない。企業様が直接対応
求人票の提出業者が提出主体になることがある提出主体は企業様。添削と手順の助言は可
同行何回でも任せる企業担当者の同行は可能。ただし最大2回
成果の約束応募数・内定約束しない。訪問記録と先生の所見を還元
法令上の整理委託募集や職業紹介に当たる可能性広報として線引き。該当性は労働局確認が前提

お受けする範囲

  • ターゲット校の考え方を一緒に整理する
  • 高校生向け案内物の伝わる構成を助言する
  • 進路指導部へのアポイントと、企業魅力の説明を広報として行う
  • 訪問後、先生から伺った就職希望動向や印象をレポートする
  • 無料診断で、訪問前の弱点を10秒で可視化する

行わないこと

  • 生徒本人への就職勧奨、スカウト、個人情報の取得
  • 応募受付、書類選考、面接日時の設定、合否連絡
  • 企業担当者になりすましての採用活動
  • 採用人数や内定に報酬を連動させる契約
  • 「何校行けば必ず採用できる」という保証

よくある質問

高校訪問代行そのものは違法ですか。

言葉だけでは判断できません。労働者の募集に従業員以外の者が従事し、報酬が発生する場合は、職業安定法第36条の委託募集として許可が必要になり得ます。報酬がなくても届出が必要な場合があります。当社は、募集そのものの受託ではなく企業PRとして設計しています。最終的な該当性は、訪問の実態を管轄の労働局にご確認ください。

それでも学校へは行ってもらえますか。

企業の魅力を進路指導部へお届けする訪問は、サービスの中心です。ただし、採用担当者の不在を埋めて応募まで取る、という意味の代行ではありません。

企業担当者が一緒に行く必要はありますか。

必須ではありません。ただし、担当者の顔が見えることは学校側の安心につながります。ご同行は可能ですが、最大2回までです。

まず何をすればよいですか。

会員登録不要の診断で、待遇とこれまでの訪問実績から弱点を確認できます。その結果を持って、当社が行う範囲と行わない範囲を無料相談で確認できます。

参照: 厚生労働省「労働者募集業務取扱要領(委託募集)」

応募代行のお申し込みではありません

まずは求人票の弱点を確認するか、当社が行う企業PRの範囲を相談してください。役割分担の詳細はトップページでも説明しています。

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